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  • 令和8年9月19日16:00 和歌山下津港長及び和歌山海上保安部長 発表 「勧告」:第一体制      令和8年9月19日16:00      和歌山下津港、湯浅広港、由良港
  • 台風第25号の接近に伴い、令和8年9月20日08:00(日本時間)をもって、以下の海難防止対策をとるよう勧告します。 (1)最新の気象情報の入手に努めること。 (2)連絡体制の確立に努めること。 (3)係留船舶は係留索の増強、保船要員の確保などの荒天準備に努めること。 (4)港外避難が適切と判断される場合は、早期避難に努めること。 (5)漁具及び工事資機材等の流出防止に努めること。 (6)AIS装備船はAISの作動を維持すること。 (7)VHF装備船は常時国際VHFch16を聴守すること。 (8)船舶の係留強化作業は早めに実施するとともに、荒天時は、むやみに海岸、岸壁等に近づかないこと。 令和8年9月19日14時00分 千葉海上保安部長
  • 台風第25号の接近に伴い、京浜港東京区における船舶等に対し、9月20日08:00(日本時間)以降、荒天準備となす第一警戒体制をとることを勧告します。 【第一警戒体制においてとるべき措置】 1.在港船舶は、荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 2.岸壁、工事現場等においては、資器材の流出防止措置を講ずること。 3.荷役及び港内工事作業中の船舶は、天候の急変に備え、荷役及び港内工事作業を中止できるように準備すること。   また、荷役及び港内工事作業の中止基準を厳守すること。 4.設備を備えるすべての船舶は、次の事項を遵守すること。 (1)国際VHF16チャンネルの常時聴取 (2)AISの作動又は作動状況の確認 (3)レーダー等による自船の錨泊位置周辺の監視 (4)最新の気象海象情報の入手及び気象海象状況への留意 令和8年9月19日15:00(日本時間) 京浜港長
  • 台風の接近に伴い、尾鷲海上保安部長から港則法第39条第4項及び同法第45条の規定に基づき、9月19日15:00をもって、尾鷲港、引本港、長島港及び木本港の船舶に対して、第一警戒体制(警戒勧告)及び次の対策を適切にとるよう勧告されています。   1 船舶は、係留強化又は港外避難を開始する。   2 錨泊船は、1のほか錨泊強化を開始する。   3 小型船舶(※)は安全な海域へ移動するほか、陸上固縛又は係留強化等を開始する。   4 無線設備を有する船舶は、国際VHF(16CH)を常時聴取する。   5 台風情報、気象状況に留意する。 なお、市長または町長から避難指示が発令された地域では、安全な場所へ避難を実施する。 ※ 小型船舶:プレジャーボート・漁船・遊漁船など陸揚げ可能な船舶
  • 台風25号の接近に伴い、千葉港における船舶等に対し、令和8年9月20日08:00(日本時間)をもって、第一警戒体制(荒天準備)をとることを勧告します。 第一警戒体制においてとるべき措置 (1)在泊船舶は台風等の動向に留意し、必要な荒天準備を整えること。 (2)荷役中の船舶は天候急変に備え、荷役を中止できるように準備すること。 (3)危険物荷役・港内工事作業については、中止基準を遵守すること。 (4)AIS搭載船はAISの作動を維持すること。    VHF装備船は常時VHFを聴取(VHF16ch)すること。 (5)その他必要事項。 令和8年9月19日14:00 千葉港長